2011-08-04 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
これは、平成十年六月十二日総理府令第三十八号、最終改正は平成二十二年三月二十九日防衛省令第三号となっております。この省令の中に環境アセスを進めていくに当たってのきめ細かい手順が書かれております。 まず最初に、その方法書の作成について、防衛省令第三号の第二条一項の四ですね、同じく省令の第五条一項ホ、ハヒフヘホのホです。
これは、平成十年六月十二日総理府令第三十八号、最終改正は平成二十二年三月二十九日防衛省令第三号となっております。この省令の中に環境アセスを進めていくに当たってのきめ細かい手順が書かれております。 まず最初に、その方法書の作成について、防衛省令第三号の第二条一項の四ですね、同じく省令の第五条一項ホ、ハヒフヘホのホです。
これは総理府令で、政令で決められているということですが、似たようなところかなと。総理府本府組織令で設置して意見、提言を行うということであります。 今回は、対策本部に加え、構想会議も法定事項にしています。さらには、原子力発電施設の事故による災害に関する合議制の機関、これも法律事項にしている。
こういった問題があるわけですから、二十一条やあるいは総理府令を改正すべきだと思いますが、どうですか。
○政府参考人(大石久和君) 案内標識はそれぞれの道路管理者が総理府令、旧建設省令であります道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づき設置、管理を行っておるものでございます。 案内標識の設置に当たりましては、通行に必要な情報をわかりやすく提供するということが重要であると考えてございまして、この命令が出まして以降、昭和三十五年でございますが、それ以降、改正を加えてまいっております。
海洋汚染防止法に基づく総理府令で、PCBが入っている土は海面埋め立てが禁止されているんですが、一万立米未満の場合は検査を必要としない。事実上野放しになっています。残土は廃棄物処理法の適用も受けていません。つまり、知らずに埋め立てあるいは再利用される、そういうことが懸念をされるわけです。
○坂東政府参考人 昨年、道路交通法に関する総理府令というものを改正いたしまして、委員御指摘のように、ドナーシールというものを免許証の裏に貼付してもいいということになったところでございます。
収入合計が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるものまたは総理府令で定める要援護世帯であるもので支援金五十万円。しかも、その百万円も複数世帯で百万円であって、単身であれば七十五万円であります。
また、省令、これは総理府令に今なっているわけです。これもみずから制定、改正することはできないわけでございまして、もし省に昇格をさせていただければ、国防を担当する大臣は、そのほかの各省の大臣の皆様方と同様に、主任の大臣として行為をすることができます。 なお、念のため申し上げておけば、そうであっても内閣の首相たる内閣総理大臣の権限には何も変わりはないわけでございます。
第五に、動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこととしております。 第六に、都道府県知事等は、動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときは改善勧告を行い、それに従わないときは改善を命ずることができることとしております。
○畑野君枝君 もう一つ例を挙げておきますと、加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する総理府令というのもあるんです。この三条二項のところでも、臨界警報設備の設置など臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられなければならないという中に、わざわざウランの五%以下はいいですという中身まであるんです。ですから、そういうのも含めてやっていただきたいということをつけ加えておきたいというふうに思います。
第五に、動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこととしております。 第六に、都道府県知事等は、動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときは改善勧告を行い、それに従わないときは改善を命ずることができることとしております。
ですから、共産党さんは「総理府令・大蔵省令で定める基準」と書いておられますが、さあ、どういう基準ですかと私の方から質問したいぐらいですね。
第五に、動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこととしております。 第六に、都道府県知事等は、動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときには改善勧告を行い、それに従わないときには改善を命ずることができることとしております。
○村井政務次官 貸金業規制法の十七条第二項におきまして、保証契約を締結したときには、御指摘のように、遅滞なく、貸付金額、貸付利率等の貸し付けに係る契約事項を記載した書面、「及び当該保証契約の内容を明らかにする事項で総理府令、大蔵省令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。」こういう規定をしております。
しかし、私は、今のような昭和六十二年に総理府令でこんな厳しいものを出しているということから考えてみると、不十分ではあったな、あるいは不適切なところがなかったとは言えないというのが答えかなという感じがします。
前回は安全指針十二を取り上げたんですけれども、きょうは総理府令を取り上げてみたいと思うんです。 核燃料加工施設の設計及び工事の方法の認可については、昭和六十二年に総理府令ができているわけであります。核燃料物質の臨界防止について厳しい条件を付しております。
○国務大臣(中曽根弘文君) 保安教育に関するお尋ねでございますが、従来は原子炉等規制法に基づく総理府令におきまして、加工事業者等は保安規定に、放射線業務に従事する者に対して保安教育を行うことを規定すべきこととなっておりまして、当庁といたしましても、任意に行う保安規定遵守状況調査等の機会をとらえてその実施状況を確認してきたところでございます。
そうすると、さらにこの総理府令の問題が出てくるわけです。きのうも衆議院でさんざん議論になりましたが、五%以上、臨界質量以上のウランに関しては、「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」
それが臨界かどうか知らせる臨界警報装置というのが恐らくこの総理府令が求めている警報装置であって、ガンマ線エリアモニターというのは、さっき申し上げましたように、第一加工棟、第二加工棟、両方、何でもついているわけです。五%以下のところにもついているわけですよ。 要は、この総理府令の二項にある臨界質量以上のウランのときに必要な措置は講じられていなかったということですねとお伺いしているわけです。
○説明員(間宮馨君) 我々としては、この総理府令を満たす最低限の基準はこのガンマ線のエリアモニターであったというふうに認識しております。
一八・八%の濃縮度のものを使うというのは、総理府令第十号というものを適用しなきゃならないのじゃないですか。しかし、それも見落としていたということなんですか。私はそっちの方の話をしたいと思うのです。だれが認可したのか。
○大畠委員 単純なミスとかなんかじゃなくて、この総理府令によれば、いわゆる五%以上のウランを扱う加工施設については、臨界の警報装置その他臨界事故の発生を想定した適切な措置ですよ。だから、単純なミス等は防げるけれども今回のミスは防げなかったなんというのはこの法令でどこに書いてあるんですか。
そこで一つお伺いしますが、再就職に当たって、再就職の承認についての具体的基準ですが、これは、承認の判断基準は総理府令で決めることになるということですが、具体的に基準についての考え方をお持ちなんでしょうか。
○廣瀬(省)政府委員 本年七月十六日にダイオキシン類対策特別措置法が公布されて、特定施設の指定にかかわる政令、排出ガス、排出水の排出基準の設定にかかわる総理府令の規定が盛り込まれております。公布後六カ月以内とされる本法の施行に向けて、ダイオキシン類の排出について、これまで得られている最新の知見を踏まえて規制に関する政省令を定めるというふうに考えております。
○並木委員 次に、総量規制について若干お聞きしたいんですけれども、焼却施設の集中地域、私の地元の所沢市でもそういう問題があるわけですけれども、総量規制ができることが今回明記されることになって大変期待しているところなんですけれども、その手続で、政令で定める地域指定とか環境庁長官との協議による総量削減計画とか総理府令で定めるところの総量規制基準の設定、こういうものが行われていくわけですけれども、これが迅速